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浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会規則

第1条(名称)

本会は、浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会(略称SFASG管理委員会)と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局を、東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン829 に置く。

第3条(目的)

本会は、ステントグラフトによる浅大腿動脈閉塞性動脈硬化症治療の実施基準を管理運用し、その安全かつ有効な普及に寄与することを目的とする。

第4条(業務)

本会は、前条の目的を遂行するために以下の業務を行う。

1. ステントグラフト実施基準の整備
2. ステントグラフト実施医および実施施設の基準審査
3. ステントグラフト治療の追跡調査、分析とその公開
4. その他、前条の目的を達成するために必要な業務

第5条(構成委員)

本会は、下記の関連4学会から推薦された代表および副代表委員をもって構成する。

1. 日本脈管学会
2. 日本IVR(インターベンショナルラジオロジー)学会
3. 日本血管外科学会
4. 日本心血管インターベンション治療学会

第6条(役員)

本会に以下の役員を置く。

1. 委員長 1名
2. 副委員長 1名
3. 監事 1名
4. 事務局長 1名

第7条(役員の選任)

1. 委員長は、委員の互選により選任する。
2. 副委員長は、委員の中から委員長が推挙し、本会で選任する。
3. 監事は、構成4学会から推薦され、本会で承認を受ける。
4. 事務局長は、委員長が推挙し、本会で選任する。

第8条(役員の職務)

1. 委員長は、本会を代表し、本会会議の議長となる。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときはその 職務を代行する。
3. 監事は、本会の資産の状況および委員の業務執行状況を監査する。 監事は、本会会議に出席して発言することができる。
4. 事務局長は、委員長を補佐し、事務局運営に協力する。

第9条(役員の任期等)

1. 役員の任期は2 年間とし、再任を妨げない。
2. 役員は、役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、委員会の議決により、委員長がこれを解任することができる。

第10条(役員の報酬)

本会の役員は無報酬とする。ただし、会務に要した費用を支弁することができる。

第11条(顧問)

1. 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、本会に功労のあった者の中から、委員長が推挙し、本会で選任する。
3. 顧問は、本会の業務に関して委員長の諮問に答え、本会会議に出席して意見を述べることができる。

第12条(会議)

本会の会議は、本会委員をもって構成し、本会の業務遂行のための事項を審議する。会議の議長は、委員長とする。会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議決することができない。ただし、あらかじめ議決権行使書面に必要な事項を記載し、書面または電磁的記録によって意思を表示した者および他の委員を代理人として表決を委任したものは、これを出席者とみなす。

第13条(小委員会)

本会に、必要に応じて小委員会をおき、業務を分担することができる。

第14条(会計)

本会の経費は、構成4学会からの補助金、ステントグラフト製造販売企業からの協力金、審査および証明書発行手数料、その他をもってこれに充てる。

第15条(収支予算及び決算)

本会の収支予算および決算は、監事の監査を経て、関連4学会の承認を得なければならない。

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第17条(規則の変更)

本規則は、本会会議において2分の1以上の議決を経なければ、変更することができない。

第18条(解散)

本会は、その会議において4分の3以上の議決を経なければ、解散することができない。解散後の資産は、本会会議の4分の3以上の議決を経て、構成4学会に分配する。

第19条(附則)

本規則は平成28年7月1日より施行する。